2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
他方、抗原定性検査は無症状でありましても他人に感染させる程度のウイルス量がある場合には有効で、イギリス、アメリカなどではこれを用いて感染管理を行っていると承知しております。 なお、分科会で提言を受けたワクチン・検査パッケージには抗原定性検査が盛り込まれておりますが、検査の実施については医療機関や精度管理を行っている民間検査機関で実施するというふうに分科会の提言には記載されております。
他方、抗原定性検査は無症状でありましても他人に感染させる程度のウイルス量がある場合には有効で、イギリス、アメリカなどではこれを用いて感染管理を行っていると承知しております。 なお、分科会で提言を受けたワクチン・検査パッケージには抗原定性検査が盛り込まれておりますが、検査の実施については医療機関や精度管理を行っている民間検査機関で実施するというふうに分科会の提言には記載されております。
○矢倉克夫君 無症状でも他人に感染させる程度のウイルス量がある場合有効というのはこれは当たり前の話で、にもかかわらず政府が今まで使っていなかったこと、推奨しなかったこととの一貫性がどうかという話であります。
他方、抗原定性検査は無症状であっても他人に感染させる程度のウイルス量がある場合には有効でありまして、外国、イギリスやアメリカでは無症状者に対する抗原定性検査も活用して感染管理を行っているというふうに承知をしております。
他方、その抗原定性検査は、無症状でありましても、他人に感染させる程度のウイルス量がある場合には有効でありまして、イギリスやアメリカにおきまして、無症状者に対する抗原定性検査も活用して感染管理を行っているというふうに承知をしております。
他方、無症状であっても他人に感染させる程度のウイルス量がある場合は有効であるということで、イギリスやアメリカでも無症状者に対するこうした抗原定性検査も活用し感染管理を行ってきているところでありますし、専門家によりますと、デルタ株はウイルス量が多いものですから、より有効に、喉とかのウイルス量が多いものですから、より有効に使えるようになってきているのではないかという評価もございます。
厚生労働省のQアンドAには、発症予防はできると期待されているけれども、接種した人が他人への感染をどの程度予防できるか分からないので、多くの方が接種するまではというような形で、すぐには外していいとはならないというふうに受け止められるようなことが書いてあるんですけれども、この件についてワクチン接種をした方にお知らせをするということをしているんでしょうか。
次に、損失補償についてお尋ねをしたいと思いますが、十条では、今のこの九条の規定による利用の中止の勧告、命令を受けた者が当該勧告等に係る措置を行ったことにより損失を受けたり他人に損失を与えたりした場合に、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を国が補償する旨が定められております。
登記がなくても管理されていればいいんですけれども、先ほど来お話あったとおり、全く管理がなされていない、空き家状態になっている、それを見知らぬ他人が勝手に住み着いたり土地利用するケースあると思いますけれども、吉原さんのこのずっと十年来研究してきた過程の中では、どの程度そういったケースがあるという想定されていますか。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法において、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けて又は他人に損失を与えた場合には、損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償することとしています。また、勧告等に係る措置をとったことにより土地等の利用に著しい支障を生じる場合に、土地等の所有者から買入れの申出があれば、特別の事情がない限りこれを国が買い入れる旨を規定しております。
この十ページ、読み上げますと、十ページの右下の辺りですね、松田修教授の発言の中に、カテキン類は、予防や治療への効果は十分ではないと考えられるが、多くの人が他人と接する前にお茶を飲用すれば、お互いにうつし合うことが阻止され、公衆衛生的に感染拡大を減らし、弱めることができると期待できるということをおっしゃっておられます。
重ねて、猶予がされても、状況が変わって、承継後、例えば後継者が代表者でなくなったり、あるいは後継者が取得した自社株を他人に譲渡したら、これ納税猶予は打ち切られて、一括して納税しなくてはならなくなります。
他人の契約見てもよく分からなかったりするし、権限もないんですよ。これ、どんな役割があるんですか。
これについて、松田教授は、ここに書いてありますように、カテキン類は予防や治療への効果は十分ではないと考えられるが、多くの人が他人と接する前にお茶を飲用すれば、お互いにうつし合うことが阻止され、公衆衛生的に感染拡大を減らし、弱めることが期待できるということをおっしゃっておられます。
カテキン類は予防や治療への効果は十分ではないと考えられるが、多くの人が他人と接する前にお茶を飲用すれば、お互いにうつし合うことが阻止され、公衆衛生的に感染拡大を減らし、弱めることができると期待できると。
○小此木国務大臣 軽犯罪法において、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することですとか、相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を発射することが禁止されておりまして、これに該当する行為に対しては、同法、これは軽犯罪法についてですけれども、この違反として取締りを行っておりますが、現在、クロスボウの所持等についての
なお、仮にでございますけれども、誤った個人番号がそのまま登録されていた場合でございますけれども、医療機関、薬局の受付等におきまして他人の資格情報等を閲覧する可能性があったということでございます。ただ、実態といたしましてはこのような事態は発生していなかったということでございます。
○倉林明子君 いわゆる発生はしなかったけれども、起こり得ることとして、他人の個人情報がいわゆる医療機関の端末に表示されると、こういうおそれも指摘されていたわけで、今御説明あったとおりだと思います。これは、極めてセキュリティー上、重大なエラーだと、こう言わざるを得ないと思うんですね。根本的なトラブルが起こっていたということだということです。
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。」
本年に入り、柏崎刈羽での他人のいわばIDを不正使用して中央制御施設近くに入ってしまった事案に端を発しまして、核セキュリティーがこのような状態では非常に心もとないということで、この委員会でも何回か取り上げられております。 まず冒頭、この柏崎刈羽ですが、お手元に新聞記事がございますが、実は、二〇一五年にも同じように父親のIDを用いまして周辺防護区域に入っていたということが報道されました。
二〇一五年の事案につきましては、直ちに核防護規定違反になるものというふうには考えてございませんが、他人のIDカードを保有した者を、防護区域への入域は防げたとはいえ、周辺防護区域まで入域させたことにつきましては大変重く受け止めてございます。社員とか協力会社に対する再発防止周知文書を発出する等の再発防止策の徹底に今努めているところでございます。 以上でございます。
その理由は、個人の健診情報などが誤って他人に表示されるおそれがあったためです。 健康保険組合などが加入者の情報を誤って入力していたという非常に初歩的なミスが原因とされていますが、さきに述べたとおり、個人の健診結果という極めて機微性の高い情報が他人に閲覧される、できるようになっていたというのは、大変ゆゆしき事態です。
もう一つは、マイナンバーを券面に表記してしまったので、これは、いろいろなところに出すときに、マイナンバーはみだりに他人に見せてはならないという観念がありますので、それを取得すること自体を、要るということを、制度当初から大量に生んでしまったということがあります。
厚労省が出しているQアンドAの中にも、ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかがまだ分かっていないということや、ワクチンを接種した方もいない方も、まだ大規模に進んでいるわけではないので、共に社会生活を営んでいくためにはこれまでどおりの対策が必要なんだということを呼びかけているかなと思っております。
○国務大臣(萩生田光一君) 他人の顔写真や他人の作成したキャラクターなどをSNS上に無断で掲載する行為は、著作権侵害に当たる可能性があり、看過することができない行為であると考えます。仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。
個人と行政とで次元は違いますが、機構の返還請求事務も、ある意味他人のお金をお預かりしている立場という共通項はあると思います。いま一度年金事務の処理における適正化を図っていただき、二度とこのようなミスが起こらないように万全の対策を取ることを重ねて強く求めます。 また、この不適切な処理については、機構を指導監督する厚生労働省の責任も指摘されております。